法定検査・定期報告

定期調査・検査報告(法定点検)

建築基準法第12条に基づく定期報告業務です。
建物の安心・安全を守ります。

特定建築物定期調査報告(全面打診調査)

  • 建物の敷地や建築物の内外、避難施設等について、劣化と損傷の状況を調査します。

防火設備定期検査報告

  • 防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン等)の検査報告です。

建築設備定期検査報告

  • 建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備)の検査報告です。


建築基準法第12条 定期報告

建築基準法により、劇場やデパート、病院等不特定多数の人が利用する建物や、事務所、マンション等で一定規模以上の建物は、
定期的に有資格者に点検させ、特定行政庁に報告するよう定められています。
弊社では、経験豊富な二級建築士が実施し、信頼性の高い調査検査報告をご提供します。

1.特定建築物定期調査報告

建物の敷地や構造の状況についての調査報告業務です。敷地・躯体・仕上等、建物本体の劣化及び損傷の状況を調査し報告します。
(建物用途や立地自治体により報告の頻度は異なります)

調査の対象範囲

1.敷地及び地盤 地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁
2.建築物の外部 基礎、土台、外壁
3.屋上及び屋根 屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物
4.建築物の内部 防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、
懸垂物等、採光、換気、アスベスト
5.避難施設等 通路、廊下、出入口、屋上広場、バルコニー、階段、
排煙設備、その他
6.その他 避雷設備、煙突、その他

※外壁調査
特定建築物定期調査では、外壁のタイル等について、定期的に全面打診等による全面的な調査が必要です。

2.防火設備定期検査報告

建物の防火区画に設置された、「防火扉」等の設備を「防火設備」といいます。このうち、火災時に煙や熱を感知して閉まるものの検査です。
火災時にこれらが正常に作動しないと、火災の延焼や煙の流入を招きます。定期的な点検と修繕が欠かせません。
(原則毎年報告)

検査の対象範囲

  • 防火扉
  • 防火シャッター
  • 耐火クロススクリーン
  • ドレンチャーその他の防火設備

3.建築設備定期検査報告

建物に設置された建築設備のうち、昇降機(エレベーター、エスカレーター等)を除く設備の検査です。
換気設備や給排水設備が正しく作動し性能を発揮しているかどうか、また万一の災害時に排煙設備や非常用照明が適切に機能するか、検査を行います。
(原則毎年報告)

検査の対象範囲

  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 非常用の照明装置
  • 給排水設備
    (定期報告の対象は特定行政庁によります)

赤外線外壁劣化診断


特定建築物の定期調査報告では外壁の調査が定められており、そのうち竣工後及び外壁改修等より10年を経てから最初の調査の際、全面打診等の外壁調査が必要とされています。弊社では、全面打診等調査及び赤外線カメラを用いた外壁劣化診断注)を行っております。

消防設備保守点検について


消防設備保守点検は、消防法に基づき消防設備(消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、誘導灯など)を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告する制度です。
消防設備が火災時に機能を発揮できるよう点検します。

防火対象物点検・防災管理点検


防火対象物点検は防火対策について、防災管理点検は地震その他の災害対策について対応を点検する制度です。
両者は異なる点検対象を持ちますが、防火と防災の両面から建物の安全を守ります。

1.防火対象物点検

建物内の特定用途部分(飲食店、遊技場等)や収容人員300人以上の建物で防火対策を点検する制度です。
防火管理者の選任や消火・通報・避難訓練の実施、防炎対象物品の表示などが対象です。

2.防災管理点検

地震やその他の災害に対する対応を点検する制度です。
自衛消防組織の設置や防災計画の策定、避難施設の管理などが対象です。